海外の法制度

概要

アメリカ

EU

Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes(Directive 86/609/EECを改訂) 
 (訳)科学目的で使用される動物の保護に関するEU指令

 

主な内容:
 3R、殺処分方法、霊長類・野生動物・放浪動物の原則使用禁止、麻酔の使用、同一個体再利用の制限、施設と設備、教育と訓練、必要な役職、実験者の認可、実験動物生産・販売業者の認可、獣医師の設置、動物福祉委員会、記録の保持、国による査察、プロジェクトの事前認可と終了後の評価、重複実験の回避、代替法の開発と評価の推進、代替法のためのEU研究所、国の実験動物保護委員会、情報公開等々。

イギリス

ドイツ

オーストラリア

参考リンク